よくある御質問

AUPを実施する公認会計士の選定・契約手続や合意された手続の実施に当たって、様々な疑問が出てくるかと思います。

 

ここでは、クライアントからお問い合わせを受けた事項について主要な項目を、以下に記載してまいります。

以下に記載していない事項で何かご不明の点がございましたら、いつでも、ご連絡ください。


Q1 実施手続における資料名は基金によって異なるかと思います。契約締結時には詳細な手続を決定できないと思いますが、契約書の文言はどうするのでしょうか。

A1 AUPチームでは、覚書方式による契約書を想定しております。契約締結時には具体的手続を決定せずに、契約後、基金の業務フローを確認してから、覚書により手続を決定していきます。当該順序により、基金の実態にマッチした手続を実施することができます。

Q2 公認会計士協会が公表している契約書様式例では、報酬について「見積時間数に請求報酬単価を乗じた金額」とありますが、請求報酬単価はどのように決定されるのでしょうか。

A2 請求報酬単価は、見積時間数と同様に当事者間の合意で決定されるものです。契約書様式例では非常に分かりにくいため、シンプルに以下の内容を記載した契約書をご提案しております。

「年金基金は、業務実施者に、見積時間数に基づき算出した報酬の額〇〇〇,〇〇〇円(消費税等を含む。)を、本業務の報酬として支払う。」

Q3 契約書様式例では、「見積時間数を算定した時点で想定していなかった事由を原因として執務時間数が見積もり時間数を超える見込みとなった場合、報酬額の改定について双方誠意をもって協議を行うものとする。」と記載がありますが、当初の契約以上の報酬をお支払いする必要があるのでしょうか。

A3 想定していなかった事由とは、担当者の突然の退職等による業務の混乱で適切な対応をいただけない場合や、 基金の合併等が想定されます。

 このような場合には、見積時間数の前提が大きく異なってまいりますので、報酬金額を改訂し当初の契約金額以上のお支払いをお願いすることがあります。

 AUPチームでは、追加報酬請求の曖昧さを排除するため、「執務時間数が見積時間数の1.5倍を超えた場合」という明確な基準を記載した契約書をご提案しております。

Q4 契約書様式例では、「支払の時期は、年金基金と業務実施者が別途協議委して決定する。」とありますが、具体的にはどのように支払うのでしょうか。

A4 契約期間にわたる月次支払いや、2回払い、報告書提出後の1回払い等が想定されます。AUPチームでは貴基金が望む支払方法を契約書に反映させていただきます。

Q5 第20回社会保障審議会企業年金部会の資料において、「サンプリング:手続きの対象となる母集団の数が多く、サンプルによりサンプルを抽出予定の手続」とはどのような事をするのでしょうか。

A5 手続対象となる取引が多数存在する場合に、一部の取引に対してのみ手続を実施することになります。

 そのため、事前に対象となる期間、手続を実施する件数、サンプリング方法を合意する必要があります。

 AUPチームでは、日本公認会計士協会が公表している実務指針を前提に各年金基金の実情に合った方法をご提案させていただきます。

Q6 訪問日や訪問時間はどのようになるのでしょうか。

A6 事前に訪問日をご相談させていただたくほか、訪問時間についても、終日、半日、2時間程度など、貴基金の事情に応じて柔軟に対応いたします。

Q7 日々の会計に関する質問は対応していただけるのでしょうか。

A7 合意された手続業務契約書では、契約書記載の手続のみの実施が求められており、日々の会計に関する質問は契約対象外となります。

 AUPチームでは、サービスで一般的な質問であれば、対応いたします。またチームによるナレッジが集積されることにより幅広い質問に対応できます。

Q8 監事への実施結果の報告を行ってもらうことは可能でしょうか。

A8 契約書においては、報告書の提出のみが求められ、報告の義務はございませんが、AUPチームでは貴基金から要望がある場合には、理事及び監事に対する報告を実施いたします。